大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)7159号 判決 1988年11月30日

原告(反訴被告)

高下秀明

右訴訟代理人弁護士

金谷康夫

被告(反訴原告)

興亜開発株式会社

右代表者代表取締役

竹内益雄

右訴訟代理人弁護士

竹林節治

畑守人

中川克己

福島正

主文

被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、金二七五万三九九四円及び内金二二八万八二五〇円に対する昭和六一年四月一日から、内金四六万五七四四円に対する同年二月二一日から各完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告(反訴被告)のその余の請求及び被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、本訴、反訴を通じて、被告(反訴原告)の負担とする。

この判決は、原告(反訴被告)勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(本訴)

一  請求の趣旨

1 被告(反訴原告)(以下「被告)」という。)は、原告(反訴被告)(以下「原告」という。)に対し、金三一五万三九九四円及び内金二二八万八二五〇円に対する昭和六一年四月一日から完済まで年五パーセントの、内金四六万五七四四円に対する同年二月二一日から完済まで年一四・六パーセントの、内金四〇万円に対する本判決確定の日から完済まで年五パーセントの各割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。

3 仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

(反訴)―原告の本訴請求棄却を解除条件とするもの

一  請求の趣旨

1 原告は、被告に対し、金四〇〇万円及びこれに対する昭和六二年一月一四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2 反訴訴訟費用は、原告の負担とする。

3 仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 被告の反訴請求を棄却する。

2 反訴訴訟費用は、被告の負担とする。

第二当事者の主張

(本訴)

一  請求原因

1 被告は、土質、地質調査等を業とする会社である。

2 原告は、昭和四一年七月二六日、被告に雇用され、昭和五一年四月、関西支店長に、昭和五七年三月、取締役に就任し、昭和六〇年五月、取締役を辞任し嘱託となり、昭和六一年二月二〇日、退職した(従業員、社員としての在職期間一五年八箇月、取締役としての在職期間三年二箇月、嘱託としての在職期間九箇月)。

3 被告において退職金は、給与規程(就業規則)によれば、本給に給与規程別表所定の支給率を乗じて算出され、また退職後三〇日以内に支払われることになっているところ、原告(前記のとおり取締役の期間があるが、給与規程の適用がある。)の退職金算出に当たっての本給は、一箇月金二〇万二五〇〇円であり、これに給与規程別表所定の支給率一一・三を乗ずると金二二八万八二五〇円となる。

202,500×11.3=2,288,250

4 被告は、原告に対し左記の一時金等合計一二〇万五七四四円のうち金四六万五七四四円(以下「未払一時金等」という。)を支払っていない。

(一) 昭和五三年夏期一時金 一九万二七〇〇円

(二) 同年冬期一時金 二〇万三二八七円

(三) 昭和五四年夏期一時金 三四万四五〇〇円

(四) 昭和五五年度基本給差額分 四万二九〇〇円

(五) 昭和五六年夏期一時金 二二万四二五四円

(六) 同年冬期一時金 一八万八七四六円

(七) 旅行積立金 九三五七円

合計 一二〇万五七四四円

5(一) 原告は、昭和六一年二月二〇日退職の際口頭で、また同年五月一五日ころ書面で被告に対し、前記退職金及び未払一時金等の支払を求めたが、被告は、これを明確に拒絶し、故意に右退職金及び未払一時金等の支払を怠った。

(二) そこで原告が、本件原告訴訟代理人弁護士に依頼し、大阪簡易裁判所に対し調停を申し立てたが、被告は、その期日に出頭せず、右調停は成立しなかった。

(三) 以上の経緯で、原告は、本訴提起をせざるを得なくなったものであり、被告の前記の行為は、故意による退職金及び未払一時金等の不払という不法行為を構成する。

(四) 被告の不法行為により、原告は、本件原告訴訟代理人弁護士に対し左記の報酬合計金四〇万円を支払うこととなり、右報酬相当額の損害を被った。

(1) 着手金 金一五万円(支払済み)

(2) 報酬 金二五万円

よって原告は被告に対し、以上合計金三一五万三九九四円及び内退職金二二八万八二五〇円に対する退職後三〇日を経過した後である昭和六一年四月一日から完済まで民事法定利率年五パーセントの、内未払一時金等金四六万五七四四円に対する退職の日の翌日である同年二月二一日から完済まで賃金の支払の確保等に関する法律の定める利率年一四・六パーセントの、内損害金四〇万円に対する弁済期後の本判決確定の日から完済まで民事法定利率年五パーセントの各割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

原告と本件原告訴訟代理人弁護士との報酬契約の内容は不知。その余の請求原因事実はすべて認める。

三  抗弁

1 原告と被告とは、昭和六一年一月一〇日、原告に反訴請求原因記載の職務懈怠行為があったことから、左記の内容の合意をした。

(一) 原告は、直ちに被告を退職すること。

(二) 原告は、被告に対し、退職金及び未払一時金等の請求権を放棄すること。

(三) 被告は、原告に対し、原告の職務懈怠行為を理由とする損害賠償請求をしないこと。

よって原告は、右合意により、退職金及び未払一時金等の請求権を放棄したものである。

2 仮に1記載の合意の成立が認められないとしても、原告は、被告取締役として、昭和五七年六月九日開催の被告取締役会に出席し、昭和五三年以来の未払一時金等は、八等級以上の従業員、役員(原告も含む)については、被告の会社再建まで、その支払を猶予する旨を決議した。

よって原告の未払一時金等の支払は被告の会社再建時まで猶予されたものである。

四  抗弁に対する認否

原告が、被告主張の取締役会に出席し、右取締役においてその主張に係る決議がなされたことは認めるが、その余の抗弁事実は否認する。

右決議の効力は、被告在職者のみに及ぶものであり、原告ら被告退職者には及ばないものである。

(反訴)

一  請求原因

1 原告は、昭和五一年四月から昭和六〇年五月まで被告関西支店長を勤め、昭和五七年三月から昭和六〇年五月までは被告取締役の地位にあったものであるが、以下のとおりこの間の原告の職務懈怠は著しく、このため関西支店の統制は乱れ、営業活動は沈滞し、指名、受注が深刻な落ち込みを見せるに至った。

(一) 原告は、被告の指示した方針に従わず、営業活動に対し全く熱意がなく、このため指名、受注の件数、金額が減少した。

ことに昭和五七年三月以降の被告再建の過程で、被告は各支店長を含む営業職員に対し、

(1) 基本営業の徹底、

(2) (1)実現のために訪問簿の記録、年間指名、受注目標の設定等を行う、

(3) 技術陣との連携による技術営業を活発に行う、

(4) 官公庁に対する営業については従来の顧客である運輸省港湾局以外に中央官庁(主として建設省)、地方自治体からの受注獲得に力を入れる、

等の指示を行った。

しかるに原告は、本来支店長としてこれらの指示を率先して実行し、営業職員らの模範となることはもちろん、他の営業職員らがこれらの指示を忠実に実行するよう指導、教育しなければならない立場にありながら、自分自身も全くこれらの指示を無視し、他の営業職員に対する指導に至っては全く行わないまま放置した。

(二) 原告は、営業活動に対し全く不熱心であり、積極的に営業業務を行わず、それどころか部下の営業職員が営業活動への同行を求めても約束をすっぽかすような有様であった。

(三) 原告は、被告本社、支店従業員に相談することなく、業務上必要でない自動車、プッシュホン付き電話機などを独断で多量に買い込み、被告の経費を浪費した。

(四) 原告は、自己のスケジュール、所在を部下に明らかにせず隠密行動をし、その所在が不明なため業務上の支障があった。

更に原告は、取引先との約束を守らず、仕事に対する知識、勉強の程度も極めて低く、心臓等が悪いと称して再三仕事を休むなど職務に対する熱意にも欠けていた。

(五) 原告は、支店従業員や下請業者に対する言行不一致が甚だしく、従業員に対する労務管理や下請業者の管理が全く行われず、これらの者の原告に対する不満、不信感がうっ積するに至った。

すなわち原告は、部下に対しては指導せず、責任をすべて部下に転嫁する上司であった。

また下請業者に対し、請負金額等につきその要求どおりの金額で注文するかの態度を安易に示しておきながらそれを関係部署に連絡等することなく放置しておいたため、その業者から苦情が出たり原告の自宅に文句を言いに来られることもあった。

このため原告の背信的な職務懈怠はやがて従業員や下請業者の苦情を通じて被告の知るところとなり、原告は昭和六〇年五月、取締役を辞任するに至った。

(六) 原告の以上の行為が取締役の忠実義務に違反するものであることは明らかである。

2 原告が、被告取締役関西支店長の地位にあった昭和五七年度ないし昭和五九年度の関西支店の年度別受注額、売上額、経常損失の合計は別紙(略)一覧表記載のとおりであり、右三年間の経常損失の合計は約七五九〇万円にものぼっている。そして前記原告の背信的行為の内容、程度からみて、被告が原告の忠実義務違反行為により被った損害は右経常損失中金四〇〇万円相当を下ることはない。

よって被告は原告に対し、原告の本訴請求棄却を解除条件として、右損害金四〇〇万円及びこれに対する弁済期の後である昭和六二年一月一四日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

原告が、昭和五一年四月から昭和六〇年五月まで被告関西支店長を勤め、昭和五七年三月から昭和六〇年五月までは被告取締役の地位にあったこと、被告が、昭和五七年三月以降の被告再建の過程で、各支店長を含む営業職員に対し、その主張に係る指示を行ったことは認めるが、その余の請求原因事実は否認する。

第三証拠(略)

理由

一  本訴について

1  請求原因事実は、原告と本件原告訴訟代理人弁護士との報酬契約の内容を除いてすべて当事者間に争いがない。

ところで、原告が本訴及び本訴に先立つ調停等で請求しているところのものは、被告に対する退職金及び未払一時金等の支払請求にとどまるものであり、本質的には契約当事者間の債務不履行と解される。そして仮に原告主張のとおり不法行為であると解しても、その主張に係る従前の経緯、本訴における訴訟活動等に照らし、その弁護士費用が原告主張の不法行為と相当因果関係のある損害であるとの事実は、本件全証拠によってもこれを認めるに足りないものというべきである。

したがって原告の請求のうち、不法行為を理由とする弁護士費用相当額の損害賠償請求は失当であるといわねばならない。

2  抗弁事実のうち、原告が、被告主張の取締役会に出席し、右取締役においてその主張に係る決議がなされたことは当事者間に争いがない。しかしながらその余の抗弁事実は、本件全証拠によっても認めるに足りない。

かえって、前記(証拠略)、証人新井重春(後記採用しない部分を除く。)、同田中光植の各証言及び原告本人尋問の結果(第一、二回)を総合すると、

(一)  被告は、昭和五六年ころ倒産の危機に直面し、訴外国際航業株式会社(以下「国際航業」という。)に支援を要請する事態となったが、国際航業は、被告の業務内容が国際航業の従前の業務内容と異なり経験がないことを理由にこれを拒否したこと、

(二)  しかしなお被告の経営状況が一層悪化したことから、被告は、昭和五七年一月ころ再度国際航業に支援を要請し、原告(当時は取締役にはなっていなかったが関西支店長であった。)ら五人の幹部職員が被告再建のため全面的に国際航業に協力する旨を約したこともあり、国際航業は、同年、被告に対し、資金援助等することとなったこと、

(三)  そして被告は、昭和五七年六月九日、取締役会を開き、同年三月三一日現在未払となっている一時金等については、在職者で七等級以下の者については同年六月末までに支払うが、退職者又は八等級以上の者(原告ら幹部職員はこれに該当する。)については被告再建までその支払をしない旨を決議し、国際航業の支援の下、被告を再建するための態勢を組んだこと、

(四)  原告は、当時被告の取締役関西支店長の地位に就いており、前記のとおり被告再建の中心となった五人の幹部職員の一人であり、前記取締役会にも取締役として出席し、その決議に賛成し、議事録(<証拠略>)にも署名押印をしたこと、

(五)  なお前記取締役会が開かれた際、出席していた各取締役等は、いずれも今後被告再建までに各出席者が退職することを全く考えていなかったこと、

(六)  そして被告の要請に基づき、国際航業が支援をすることとなったが、被告の業績は改善せず、なお赤字経営の状態が継続したこと、

(七)  原告は、国際航業が支援をするようになって後、昭和五七年三月一六日には被告の取締役の地位に就いており、幹部職員として、昭和五八年四月一日には退職金算出に当たっての本給(被告において退職金は、給与規程上、本給に給与規程別表所定の支給率を乗じて算出され、また退職後三〇日以内に支払われることになっており、取締役についても少なくとも従業員の地位に対応する部分については特段の株主総会の決議等を要することなく同様の扱いがなされていた。)が、一箇月金二〇万二五〇〇円となるに至ったこと、

(八)  ところで原告は、関西支店長として支店を統括するとともに営業担当者として取引先に対する営業活動等をその職務としてきたが、関西支店の営業成績が上がらないこともあり、被告が、原告の職務遂行能力に疑問を持つようになり、原告に対し、その責任を問う趣旨で取締役の辞任を強く求めたことから、原告は、昭和六〇年五月二九日、取締役を辞任して被告の嘱託となり、さらに昭和六一年一月一〇日、被告の専務取締役新井重春(以下「新井」という。)と協議をしたこと、

(九)  新井は、前記協議の際原告に対し、原告が直ちに退職をすること、未払一時金等はこれを支払わないこと等を述べたが、原告は、未払一時金等の不払については特段明示の異議を述べず、退職については、これを承諾したこと、

(一〇)  そして原告は、昭和六一年一月二一日、被告に対し退職届けを提出し、同年二月二〇日被告を退職したこと、

(一一)  なお新井及び被告は、前記協議に際し、原告が未払一時金等の不払について特段明示の異議を述べなかったことから、原告は退職金及び未払一時金等の不払について承諾をしたものと一方的に理解するようになったが、原告はそもそも関西支店の営業成績不振等につき自らに責任があるとは全く考えてはおらず、したがって退職金及び未払一時金等の不払について承諾をしたものではなかったこと、

(一二)  また原告は、被告退職後直ちに被告に対し本訴請求に係る金員の支払を求めるようになったが、原告同様昭和五七年六月九日の取締役会決議以降に被告を退職した幹部職員の野沢、島岡は、いずれも被告に対し未払一時金等の支払を求めてはいないこと、

以上の事実が認められ、証人新井重春の証言中右認定に反する部分は採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

そして右によれば、抗弁事実のうち、まず原告による昭和六一年一月一〇日の退職金及び未払一時金等の請求権放棄の事実については、これは存しなかったものというべきである。

次に、昭和五七年六月九日開催の被告取締役会における未払一時金等支払猶予決議の事実については、これを認めることができるが、未払一時金等は既に債務としては発生していたものであること、原告ら取締役会出席者は、いずれも被告再建時までに同人らが退職することがあることは予想していなかったこと、右決議から原告退職時まで三年余が経過していること等の事実に照らすならば、右決議の効力は、被告に現在も在職している者のみに及ぶものであり、原告らその後の被告退職者には及ばないものと解するのが相当であり、なお原告同様右決議以降に被告を退職した幹部職員がいずれも被告に対し未払一時金等の支払を求めてはいないとの事実も、右判断を覆すものではないと解すべきである。

二  反訴について

請求原因事実のうち、原告が、昭和五一年四月から昭和六〇年五月まで被告関西支店長を勤め、昭和五七年三月から昭和六〇年五月までは被告取締役の地位にあったこと、被告が、昭和五七年三月以降の被告再建の過程で、各支店長を含む営業職員に対し、その主張に係る指示を行ったことは当事者間に争いがない。そして証人新井重春の証言によれば、原告が、被告取締役関西支店長の地位にあった昭和五七年度ないし昭和五九年度の関西支店の年度別受注額、売上額、経常損失の合計が別紙一覧表記載のとおりであり、右三年間の経常損失の合計が約七五九〇万円にものぼっている旨の事実は、これを認めることができる。

しかしながらその余の請求原因事実中特に右損害すべて又は内金四〇〇万円相当の損害が原告の責めに帰すべき損害である旨の事実については、証人新井重春、同田中光植の各証言中にこれにそう部分があるが、右は採用できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない(右各証言及び弁論の全趣旨によれば、原告の被告取締役関西支店長在勤中の勤務態度には相当の問題点があったことはうかがわれるものの、関西支店を取り巻く一般的な経済環境等に照らすならば、被告主張の損害と相当因果関係ある義務違反が原告に存したことまでは認めるに足りないものである。)。

三  以上の事実によれば、原告の本訴請求は、被告に対し、退職金二二八万八二五〇円及び未払一時金等金四六万五七四四円の合計金二七五万三九九四円並びに内退職金二二八万八二五〇円に対する退職後三〇日を経過した後である昭和六一年四月一日から、内未払一時金等金四六万五七四四円に対する退職の日の翌日である同年二月二一日から各完済まで民事法定利率年五分(原告と被告との間には、未払一時金等(なおそのうち旅行積立金についてはそもそも賃金の支払の確保等に関する法律の適用がないと解する余地がある。)についても現に本訴及び調停が係属し、前記の事実によれば、被告は、その存否に係る事項に関し合理的な理由により裁判所で争っているものと解されるから、原告の請求中未払一時金等の遅延損害金の利率については賃金の支払の確保等に関する法律の定める年一四・六パーセントの利率の適用がないものと解する(同法六条二項、同法施行規則六条四号参照)。)の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるのでこれを認容することとし、その余は理由がないのでこれを棄却することとし、被告の反訴請求は、すべて理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条但書を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 北澤章功)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例